1949-05-22 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第33号
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題になりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 政府におきましては、本年度五千百四十余億円に達する租税收入を適正に確保するため、各般の施策を講じつつあるのでありますが、なかんずく徴税機構の整備強化を図るの要極めて緊切なるものがあるのを認めまして、その一として荻窪税務署外五税務署
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題になりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署の増設に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。 政府におきましては、本年度五千百四十余億円に達する租税收入を適正に確保するため、各般の施策を講じつつあるのでありますが、なかんずく徴税機構の整備強化を図るの要極めて緊切なるものがあるのを認めまして、その一として荻窪税務署外五税務署
○政府委員(田口政五郎君) お答えいたします。國有財産を拂下げまして、財政の歳入の方の財源に充てるという方針については、只今大藏大臣が申上げましたと言われました点と同樣でありまして、ただ國有鉄道のことに関しましては、これは運輸省関係でございまして、今日のところでは大藏省では具体的に案を示していないのであります。
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税関出張所、税関支署出張所及び税関支署監視署の増設に関し國会の承了を求める件」の提案理由を御説明いたします。 最近における外國貿易の趨勢に対應し、税関行政の円滑な遂行を期するため、東京税関支署羽田飛行場出張所と、大阪税関富島出張所の二出張支及び岩國税関支署、上ノ関監視署、嚴原税関支署の比田勝監視署、佐藤監視署
○政府委員(田口政五郎君) 酒類配給公團法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明申上げます。 先ず、改正の第一点は、酒類配給公團の事業年度、予算及び決算に関する規定の改正であります。從來酒類配給公團の事業年度は、一ケ年を前期及び後期の二期に分ち、その人件費及び事務費は國庫交付金によつて賄い、剩余金は各期ごとに團庫に納付していたのでありますが、「公團等の予算及び決算の暫定措置に関する法律」
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました郵便事業特別会計法案及び電氣通信事業特別会計法案の両法案の提案理由を一括して御説明申し上げます。 本年六月一日を以ちまして、逓信省が郵政省及び電氣通信省に分割されることになりましたので、同日を期しまして、現在の通信事業特別会計を廃止し、新たに、郵政省の所管に属します事業に関しましては、郵便事業特別会計を設置し、又、電氣通信省の所管に属します事業に関しましては
○政府委員(田口政五郎君) 大臣が親しく意見を開陳するはずでございましたが、よんどころない用事のために参ることができませんので、お許しを得まして私より一言意見を開陳いたしたいと存じます。 ただいま本院におきまして御決議になりました事項に関しましては、政府といたしまして最も意を強うする次第でございまして、その趣旨に関しましては全然同感でございます。このインフレの收束に対しましては、金融面よりいたしまする
○政府委員(田口政五郎君) 税務署の方と公社の專賣局の方と同じ所管の中で数字が違うのではないかという御意見であります。煙草の耕作者がこういう規定がありますがために、これは成る程今まで実際の適用はなかつたということでありまするが、それは本当に眞に間違いのない申請をするということには、こういう規定がある方が、ないよりも眞実の申請といいますか、耕作者からあり得るのじやないかと思いますが、これがなかつたからといつて
○政府委員(田口政五郎君) ただ今議題となりました関説法の一部を改正する等の法律案について提案の理由を御説明いたします。 わが國に輸出入されるすべての貨物は、関税法第三十一條の規定により税関に申告し檢査を経てその免許を受けることとなつており、税関はその面において最終的取締官廳ともいい得るのでございますが、他の法令で輸出又は輸入に関してそれぞれ当該行政官廳の許可、承認等を要する旨を規定している貨物については
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました塩專賣法案について提案の理由を説明いたします。 日本專賣公社法が第三回國会において可決せられ、本年六月一日から施行されることとなつておりますので、日本專賣公社法の実施に伴いその根拠法である塩專賣法の改正を要する次第であります。 現行の塩專賣法は直接政府が專賣品の收納、販賣、取締等の事業を行うことに規定してありますので、公法人である日本專賣公社をして
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりましたたばこ専賣法案について提案の理由を説明いたします。 日本專賣公社法は第三回國会において可決せられ、本年六月一日から施行されることとなつておりますので、日本專賣公社法の実施に伴いその根拠法である煙草專賣法の改正を要する次第であります。 現行の煙草專賣法は直接政府が專賣品の收納、製造、販賣、取締等の事業を行うことに規定してありますので、公法人である日本專賣公社
○政府委員(田口政五郎君) この度本國会に提出いたしました未復員者給與法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申し上げます。 未復員者には、前國会において御賛成頂いた未復員者給與法の改正法律により療養費及び障害一時金が支給されることになつているのでありますが、今回、療養費を支給する代りに、厚生大臣の指定する医療機関により直接療養を行うこともできるようにすると共に、療養等に関して、非課税
○政府委員(田口政五郎君) 國営競馬特別会計法を改正する法律案提出の理由を御説明申上げます。さきに第二回國会におきまして、公正な競馬を行なうため新たに競馬法を制定し、從來日本競馬会の行なつておりました競馬を國営とすると共に、競馬に関する経理のうち、勝馬投票券の発賣に関する歳入歳出は、一般会計と区分してこの会計において経理することといたして参りましたが、國営競馬全体の收支を明らかにいたしますためには、
○政府委員(田口政五郎君) 第二の点の御質問の合成清酒の増産増石ということについての御意見でございますが、御意見の通り乾し甘藷等のストックも相当あるらしいのですが、せいぜいその筋の了解を得まして、増石増産をいたしますように、せいぜい御希望に副うよう努力をいたします。第一の点は主税局長から……
○政府委員(田口政五郎君) お答えいたします。只今のところでは簡單に改正することのできるものはしたらどうかという御意見でございますが、現在のところでは、そういう考えは持つておりません。將來税制にはしばしば申上げます通り、根本的な檢討を加えて、御協賛を得たいということはしばしば申上げている通りでございまして、その際には尚一應考慮いたしたいと考えております。
○政府委員(田口政五郎君) 正当なるものが不明瞭ということはどうもおかしいのですが、多い方も少い方も、正当の方によると思います。研究すれば必ず分ると思います。どちらも不明ということはない筈だと思います。
○政府委員(田口政五郎君) 大藏省として、委員会の決議は御尤もと存じます。大いに考えなければならん点が十分あるということを申上げる次第であります。今後はくれぐれも決議の趣意に副うことにいたしまして、十分注意をいたすように努力を加えたいと存じます。
○政府委員(田口政五郎君) 簡單に申上げますと、それを削られましたのは國法法にはこういう体裁の必要はないじやないかという意味であります。政府としましては四月一日付の日本政府に対しまする覚書によりまして、六項、七項を國内法にも持つて行つたのであります。ところが國内にはそういうものを入れる必要がないじやないかということであつたのでありますが、勿論これがなくても政府と司令部の間にはあつたも同じような状態で
○政府委員(田口政五郎君) 勿論政府と司令部との間におきましては、この四月一日付の日本政府宛ての覚書によりまして、この第三項によりまして、削られましたのと同じ……、これがありましても削られましても、同じ取扱をすることになつております。ですからこれが國内法で四條の六項と七項はなくてもいいじやないかという御意見には別に異議がないわけであります。これが削られましても、お説のように日本政府と司令部の間には同
○政府委員(田口政五郎君) 米倉さんにお答えをいたします。お話のようにこの米國の対日援助見返資金で現在日本銀行が持つておる、又市中一般銀行の持つておりまする公債或いは復興債券を買上げるというときに、ただそれだけではなしに農業金融方面のことを考慮して、農業金融方面の今日行詰つておるのを解決するために、元の農業会の持つておる公債或いは今度引継がれる協同組合の持つ國債をも併せて買上げようと、こういう御意見
○政府委員(田口政五郎君) 只今諸題となりました酒税法等の一部を改正する法律案外一法律案につきまして提案の理由を説明いたします。 政府は本年度予算の編成に当りましては、経済再建のための財政需要の増大に対應して、極力租税收入を確保するため、差当り概ね現行の税制をそのまま踏襲することとしたのであります。即ち、税制全般に亘る改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することとし、今回
○田口政府委員 ただいま議題となりました酒税法等の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 政府は、本年度予算の編成にあたりましては、経済再建のための財政需要の増大に対應して、極力租税收入を確保するため、さしあたりおおむね現行の税制をそのまま踏襲することとしたのであります。すなわち、税制全般にわたる改正及び國民租税負担の合理化につきましては、追つて根本的に再檢討することといたしまして
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました昭和二十二年度予備費使用の件外事後承諾を求める件三件について御説明申上げます。 昭和二十二年度予備費使用の件外一件につきましては、事後承諾を求めるため第二回國会に提出いたしましたが、審議未了となりましたので、改めて今次國会に提出いたした次第であります。昭和二十二年度一般会計予備費の予算額は二十億円でありまして、このうち財政法第三十五條の規定によりまして
○政府委員(田口政五郎君) 昭和二十二年度歳入歳出決算及び同特別会計歳入歳出決算を会計檢査院の檢査報告と共に國会に提出いたしましたので、その大要を御説明申上げます。 総決算に計上いたしました歳入の決算額は、二千百四十四億六千七百二十五万余円でありまして、これに対して歳出の決算額は、二千五十八億四千百六万余円でありますから、歳入差出差引八十六億二千六百十八万余円の剩余を生ずる計算であります。併しこの
○政府委員(田口政五郎君) 國立病院特別会計法案提出の理由を御説明申上げます。 今回この法律を制定しようといたしまするのは、國立病院の円滑な運営とその経理の適正を図るために特別会計を設置いたしまして一般会計と区分して経理をいたそうとするものであります。國立病院は適正な医療を普及いたし、以て國民の健康なる生活を確保するため昭和二十年十二月一日より発足いたしたのでありまして、現在全國に九十八個所の病院
○政府委員(田口政五郎君) 開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申上げます。 開拓者資金融通法による農地の開拓者に対する開拓上必要な資金の貸付につきましては、開拓者資金融通特別会計を設けまして整理いたしておりますが、この貸付用資金は從來この会計で公債を発行し、又は借入金を行なつて調達して参つたのでありますが、健全財政の見地から
○政府委員(田口政五郎君) 大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申上げます。 この法律案は、大藏省預金部特別会計、食糧管理特別会計並びに農業共済再保險特別会計の農業勘定の昭和二十四年度における歳入不足を補填するため、一般会計からこれらの会計に繰入金をしようとするものであります。 先ず大藏省預金部特別会計
○田口(政)政府委員 大藏省預金部特別会計外二特別会計の昭和二十四年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を、御説明申し上げます。 この法律案は、大藏省預金部特別会計、食糧管理特別会計並びに農業共済再保險特別会計の農業勘定の昭和二十四年度における歳入不足を補填するため、一般会計から、これらの会計に繰入金をしようとするものであります。 まず大藏省預金部特別会計
○政府委員(田口政五郎君) 財産税等收入金特別会計法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 財産税等收入金特別会計におきましては、同特別会計法の規定によりまして、この会計に属する物納財産等を見返りとして、公債を発行し又は借入金をいたしております。而してこの公債又は借入金につきましては、特別会計法の規定によりまして、物納財産の処分による收入金等を以て償還することになつておりますが、物納財産
○政府委員(田口政五郎君) 印刷局特別会計の固有資本の増加に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案提出の理由を御説明申上げます。今回この法律を制定しようといたしますのは、一般会計からの繰入金により印刷局特別会計の固有資本を増加し、以てその運轉資金を補足し、同会計の運営を円滑にいたそうといるものであります。 昭和二十四年度における印刷局の予定事業量は、日本銀行券百円紙幣二十四億枚、拾円紙幣五億枚
○政府委員(田口政五郎君) 只今議題となりました製造たばこの定價の決定又は決定に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明いたします。 政府は昭和二十四年度專賣益金として千二百億円を計上いたしておるのでありますが、この益金を確保するために、煙草販賣総量を三十円以下の比較的大衆性のある品種七七%、四十円以上の品種二三%の割合で販賣する方針で煙草販賣計画を立て、現在発賣中の品種の外
○政府委員(田口政五郎君) 大藏大臣に代りまして私より答弁いたしますることをお許し願いたいのであります。 只今、深川議員の大藏に関しまする御質問の点は、先頃ドツジ博士が日本にお越しになりまして、たまたま同博士が曾て西ドイツにおきまして通貨対策に関與せられました経驗者であります点から、ドツジ博士が來られれば、やがては我が國におきましても通貨に対する何らかの措置が講ぜられるのではないかというような流説
○政府委員(田口政五郎君) 前國会で決まつたからむりやりに行政整理の方針に反するにも拘わらず、これをやるのだというようにお聽取りになつたかも知れませんが、その点は私の説明が不十分でございますが、そういう意味で申上げたのではございません。前の國会において十分審議されまして、二省に分れるがために費用が倍かかるというわけでもありますまいが、とにかく沢山かかるという御意見でございまするが、そういうことはないと
○政府委員(田口政五郎君) 小川さんの御意見御尤もである点もございまするが、この逓信省が二つに分れるということは、これは前國会におきまして十分御審議を願つて、こういうふうに決定いたしているのでありまして、行政整理との関係におきましては、一つを二つにするということが、如何にも行政整理の観念から申上げまして無駄のようにも一應はお説のように拜聽することもできるのでありまするが、これは行政整理の点として考えまして
○政府委員(田口政五郎君) 通信事業特別会計法の一部を改正する法律案提案の理由を御説明申上げます。 本年六月におきまして逓信省が郵政省及び電氣通信省に分離することになりまして関係上、その分離の曉には、現在の通信用業特別会計を廃止して、新たに郵政事業特別会計及び電氣通信事業特別会計を新設する所存でありますが、それまでの間、通信事業特別会計に新たに郵政勘定及び電氣通信勘定を設けてこれを経理し、以て新旧会計間